労働基準法のすゝめ

変形労働時間制A

変形労働時間制には最長1年で計算できるものもあります。

1年単位の変形労働時間制
この場合ですと、1年を通しての1週間の平均労働時間が40時間を越えなければ基準法を満たしていると言えます。

この場合1年での合計労働時間の限度は

その年が何週間あるか×40時間=その年の上限労働時間
1年は365日ですから 365÷7×40=2085.7

となり、2085時間以内ならば基準法を満たしていることになります。

ただし、1年単位の変形労働時間制ではその特異性から1ヶ月単位の変形労働時間制にはない、特殊な条件が盛り込まれています。

それは、

@毎年、経営者と労働者の間で労使協定を結ぶ必要がある

A1年を通しての労働日数が280日以内であること
 ※労働日とは1分でも勤務のある日の事を指します。
の2つです。

つまり、1年単位の変形労働時間制で労働基準法を満たすには
まずは経営者・労働者間で労使協定を結び、1年の労働時間を2085時間以内に押さえ、かつ、1年の労働日数は280日以内とすることが必要です。
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