労働基準法のすゝめ

労働時間について

基本は1週間で40時間まで
職場毎に特に決まりが無い場合は労働基準法の基本が適用されます。
つまり、「1週間で40時間まで」です。
これは休憩時間を含まず、実質の労働拘束時間で計算します。
厳密に言うと1分でもこれをオーバーし、その分の残業代が出ないとなると基準法違反です。
休憩時間と、職場毎の決まりについては別項を参照して下さい。

例えば9時開始の18時終わりで間に昼休憩が1時間あれば、その日の勤務時間は8時間です。
それが月曜日から金曜日まで続き、土日が休みであれば、合計40時間で基準法を満たしていると言えるのです。
祝日、お盆、正月は全く関係が無いので、土日が休みでその他にも祝日などで休みのある職場は、休日に恵まれていると言えるでしょう。

また,9時開始の17時終わりで昼休憩が1時間の場合、1日の勤務時間は7時間です。
月曜日から金曜日まで続いても合計35時間ですので、あと5時間をその週の土曜日若しくは日曜日に働くことになっていても、基準法に倣っていますので問題はありません。
ただ、他の週へその勤務時間を持ち越すという行為は特殊な場合しかできませんので、各職場の「労働規約」で確認してみてください。
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