労働基準法のすゝめ

変形労働時間制@

ここでは、変形労働時間制というやや特殊な労働時間制度について説明させていただきます。
「労働時間について」の項で週をまたいでの労働時間の持越しはできないと説明させていただきましたが、以下の場合は持ち越すことが可能です。

1ヶ月単位の変形労働時間制
これは1ヵ月単位で考え、週当たりの労働時間が平均40時間以下になれば基準法を満たしていると言える労働時間制度です。
ただし、休日の項にある週に1回の休日は原則必要です。

1ヶ月単位の変形労働時間制の場合、その月が何週間あるかで、月ごとに労働時間が異なってくるので月ごとに計算する必要があります。
計算方法は次のとおり。

その月が何週間あるか×40時間=その月の上限労働時間
31日ある月  31÷7×40=177.14
30日ある月  30÷7×40=171.42

つまり、4・6・9・11月は171時間以内、1・3・5・7・8・10・12月は177時間以内であれば基準法を満たしています。
注意点ですが、毎月1日が起算日ならば上記の月毎の計算で当てはまりますが、起算日が15日とか、21日とかになっている場合もあるので、職場ごとにご確認下さい。
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